割賦やリースの活用でLED導入コストの負担を軽減
蛍光ランプや水銀ランプなどに代わる新しい照明として注目されているLEDですが、どうしても多額の初期導入費用(イニシャルコスト)が避けては通れないところ。 いったい初期費用がどのくらい掛かるのか?そういった不安からLED化に踏み切れないユーザーも多いのではないでしょうか。 しかし新しい販売手法として「割賦」と「リース」が一般的となっています。それぞれの特徴とメリットについて解説していきたいと思います。

照明器具交換とバイパス工事の違い

照明をLED化するためには、現在のところ2つの方法が存在します。「照明器具交換」と「バイパス工事」になるわけですが、その違いと会計処理の方法について見ていきましょう。

照明器具交換の場合

既存の照明器具をいったん撤去し、新規でLED器具をリプレイスします。見た目も一新されますし、環境に合わせた照度や雰囲気を演出することができます。 しかし設備投資という意味合いがあるため、固定資産として資産計上する必要があり、減価償却の対象となります。

バイパス工事の場合

もう一つの方法が既存器具にバイパス工事を施すというもの。器具内の安定器やインバーターを外して、外部から来ている電源線を端子側に直結させる工事となります。 照明器具交換と比較すれば導入コストが抑えられるというメリットがあります。 この場合、既存器具に対する改修という意味合いがあるため修繕費扱いとなり、経費として損金処理することが可能です。 しかしながら、その費用が20万円を超える場合や、おおむね3年以内の期間を周期としていない場合は修繕費とは認められず、資産計上しなければなりません。

割賦販売とリース契約の違いとは

LED電球のイメージ 照明設備をLEDに一括更新するだけの予算を組めれば良いのですが、LEDに関する補助金も年々減額される傾向にありますし、その手続きも猥雑この上ないのが現状です。 そこで注目されているのが「割賦販売」と「リース契約」というもの。何より初期導入費用がほとんど掛からないことから、小規模事業所や小売店舗などで活用されているのです。

割賦販売

LED導入に伴う費用をいわゆる分割払いで支払うという販売手法です。初期費用を気にすることなく導入に踏み切れることが大きなメリットでしょうか。 固定資産税は掛かりますし、減価償却費が最初の年ほど多い定率法ではあるものの、LEDは既存照明の半分程度の消費電力のため、その分コストメリットも大きいものがあります。 また黒字の時こそ法人税の節税対策とはなりませんが、逆に赤字の時には損失を減らすことができます。 いっぽう中小企業庁が行っている「商業・サービス業等活性化税制」の優遇措置を受けることもできます。 これはLEDを導入する前に、商工会議所などの指導・助言を受けて資格を取得し、「経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類」の写しを納税申告書に添付することで、設備投資に関わる税制措置を受けることができるのです。 ただし導入に係る割賦手数料や消費税等は含まれません。

リース契約

リース契約とは、LEDを導入する使用者の所有物ではありません。あくまでリース会社の持ち物であって、単にリースまたレンタルを受けているということなのです。 あくまで経費扱いですから全額損金処理できますし、固定資産税も掛かりません。現在LEDを手掛けている販売企業の多くがこの手法を取り入れており、一定のリース料を支払うだけでLEDを導入できるため、初期導入費用を気にしなくても良いメリットがあります。 リース料については多少差はあるものの、毎月1本あたり150200円程度が相場でしょうか。 ただし継続リース料や契約期間後の再リース料などの負担を考えれば、トータルで掛かる費用が重くなってしまう場合もあるため注意が必要です。

割賦・リース契約の流れ

  1. 下限30万円~上限500万円まで(300万円以上は決算書が必要)
  2. 割賦またはリース申込書記入~与信審査
  3. 割賦・リース料率決定
  4. お客様へ提出・検討
  5. 契約書へ記入。本契約へ

まとめ

財務や経理の状況を把握したうえでリースを活用
ここまで割賦・リース契約について説明してきましたが、いずれの場合も与信が通らなければ導入には至りません。 財務や経理状況を勘案したうえで判断していくべきでしょう。 またLED製品自体の信頼性やアフターサービスについても十分検討を加えることが大切です。

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