❖環境共創イニシアチブ(SII)補助金情報
ここでは、最新のSIIの補助金申請について案内します。
省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業(二次公募) | |
内容 |
省エネルギー性能の高い設備(省エネ型設備)の導入と併せて、導入する設備に係るエネルギー使用量等を計測・蓄積する装置(見える化装置)の導入を支援する制度です。 |
公募期間 |
平成30年5月28日(月)~7月3日(火) |
事業目的 |
地球環境問題への対応の必要性が急速に高まっている状況の下、 本事業は、民間団体等が行う省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入と合わせて、エネルギー使用量等を系統的に整理、蓄積するために必要となる計測装置等の導入(以下「補助事業者」という。)に要する経費の一部を補助する事業及び補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)を対象とした省エネルギー設備導入後における省エネに関する専門家の派遣の実施に要する経費を補助する事業を実施することにより、補助事業者における生産性の向上に資する省エネルギーを推進し、もって、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とする。 |
補助対象事業 |
①国内で既に事業活動を営んでいる工場・事業場・店舗等(以下「事業所」という。)において、現在使用している設備を本事業で定められたエネルギー消費効率等の基準を満たす補助対象設備に更新する事業であること。 ※工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既設の設備を更新する場合は対象とする。 ※新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備を更新する場合は対象とする。 ※既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合は対象外とする。 ※故障等の事由により事業活動に供していない設備を更新する事業は対象外とする。 ※専ら居住を目的とした事業所における設備更新は対象外とする。 ②既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー効果を得ると同時に、当該設備のエネルギー使用量を計測・蓄積する装置(見える化装置)を導入する事業であること。 ※導入前後でエネルギー使用量(原油換算したもの)が増加する場合は対象外とする。 ③補助対象設備の導入後、原則90日位内にSIIが派遣する専門家による省エネ診断を受け、診断結果を踏まえ、省エネルギー化に務めること。 ④事業完了後にデータ取得を開始し、2019年4月から翌年3月までの1年間分のエネルギー使用量のデータを取得し、2020年5月29日(金)までに省エネルギー量の成果報告を行う事業者であること。 ※省エネルギー量の成果報告の実績が、交付決定時の計画地に対して未達の場合、支払い済みの補助金が返還となる場合がある。 ⑤補助事業及び成果報告の内容を公表できる事業であること。 |
補助対象事業者 |
以下の全ての要件を満たすこと。 ①国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること。 ※個人事業主は青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出すること。 ※事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用共同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会に該当する事業者は認可証を提出すること。 ②本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。 ※導入設備の所有者と使用者が異なる場合、導入設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行う事を原則とする。 ③ 本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記 ④ 本事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※ 直近の決算において債務超過の場合は対象外とする。 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。 |
補助対象設備 |
全ての補助事業において必ずA・B双方の補助対象設備を導入すること。 ※ 既設の見える化装置を活用し、単に省エネルギー型設備のみを導入する事業は対象外と ※ 補助対象設備は、別表1 「補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準表」(P.51以降)を参照すること。 A エネルギー消費効率等の基準を満たす省エネルギー型設備 ・ 高効率照明 ・ 高効率空調 ・ 産業ヒートポンプ B 見える化装置(計測装置) 1. 設備区分毎に定める計測すべきデータを、一定の間隔で計測可能であること。 2. 一定の間隔をもって計測したデータ(計測すべきデータをいう。)を一定期間、蓄積可能であること。 ※ Aの省エネルギー型設備に見える化装置の要件を満たす機能が実装(内蔵)されている場合は、これを見える化装置として認める。 ※ 表示機器については、独自端末のみ補助対象とする(汎用的に利用可能なPC、タブレット、スマートフォン、ディスプレイ等は対象外とする)。なお、導入する補助対象設備は、以下の要件を全て満たすこと。 ① 更新前後で使用用途が同じであること。 ② 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。 ③ 中古品でないこと。 ④ 省エネルギー型設備の導入において、エネルギー消費を抑制する目的と関係のない機能やオプション等を追加していない設備であること。 ※ 廃熱回収等の省エネルギー効果が伴う機能やオプション又は付帯設備は、一体不可分 ⑤ その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。 |
補助率及び補助金額 |
補助率は、補助対象経費の3分の1以内とする。 ※ 補助金下限額未満は対象外となる。 ※ 補助対象経費に補助率を乗じた補助金額が上限額を超える場合は、上限額の範囲内で ※ 補助金額は、小数点以下(1円未満)は切り捨てること。 |
出典:一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
※申請に必要となるアカウントについて交付申請はSIIが提供する「補助事業ポータル」(WEB)を活用して行うことができます。
❖申請の流れ
申請の流れは以下の図のようになります。
あくまで概略ですので、申請の際は必ず公募要領等の資料を確認するようにしましょう。
出典:一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)