この記事の目次
❖リースとは?
LED照明を導入する際の有効な手段としてリースの活用があります。
LED照明を導入することで電気代が削減されるため、その削減範囲でリース契約をすることで現状の持ち出しがなくなります。
また設備投資をする上でリースを活用することは会社のキャッシュを温存し経費処理ができるためオフバランス効果で設備の陳腐化を防ぎ所有に伴う手間を軽減することができます。
リースとはリース会社が物件をメーカーやディーラーから購入し、賃貸する契約をリース契約と呼んでいます。
またリースの種類にはファイナンスリースとオペレーティングリースがありますが、ここでは主にオペレーティングリースについての解説をしています。
具体的な取引関係はディーラーとお客様とリース会社の3社間の取引となります。ディーラーはお客様に物件(商品)の紹介(選定)をします。つまりディーラーはお客様へ営業を行うという事になります。
ディーラーとリース会社の関係はリース会社の間で売買契約行われます。リース会社がディーラーから商品を買取、物件代金を一括でディーラーに支払いをします。
リース会社とお客様の関係は商品のリース契約を締結し、お客様がリース会社にリース料金を支払います。これがオペレーティングリースの基本的な仕組みとなります。
リース契約は企業または個人事業主でなければ契約ができません。一個人ではリース契約をすることはできません。
※リースとレンタルは異なるので注意しましょう
❖リース活用のメリットとデメリット
リースの基本的な仕組みについてはご理解して頂けたかと思います。次にリースを活用することでどのようなメリットがあるのかを解説していきます。
1度に多額の資金を必要としなくても良い。
企業にとっては手元資金はプールしておきたいものと考えるのは当然です。設備投資をする上でリースを活用すれば初期投資(キャッシュアウト)なしで設備投資が可能になります。
リースは経費処理が可能(オフバランス効果)
現金で設備投資は資産となってしまいますがリースであれば経費処理が可能になります。資産になるということは原価償却が発生し経理上の手間も出てきます。
原価償却には定額法と定率法がありますが原価償却費は簡単に言えば使う分だけ費用計上することです。1000万円の機械を買い、その年度に全て費用計上してしまったら赤字になってしまう可能性があります。翌年には逆にこの分の費用が0になってしまい利益が出すぎてしまいます。そもそも機械は長年に渡って使うものなので使用年数に応じて計上していくのが原価償却の考え方になります。
しかしリースであればこのような煩わしいことをせずに経費処理が可能です。しかもリース料金は毎月決まっているため費用の平準化ができ適切な損益計算が可能となります。
設備の陳腐化を防げる
機械設備は年々進化し続けます。しかも技術革新のスピードは加速しているため現在の設備においても一生使い続けることは厳しいです。リースであれば設備にかかる費用の期間を考えて設定する事で常に最新の設備を活用していくことができます。
・所有に伴う手間が省ける
機械設備を購入した場合、所有に伴う煩わしい事務処理を行わなければなりません。
例えば、記帳、税金支払、償却事務、資産処分事務などがありますがリースであれば、このよな煩わしい事務処理負担がなくなり経理処理の合理化が図れます。
❖リース料率とは
リースの取引ではリース料率という用語がでてきます。
リース料率とは月額リース料金を算出するための基本数値となります。このリース料率が高いか低いかによってリース料金は変動します。またリースの契約期間や物件代金またリース会社によっても料率は違ってきます。
〈例1〉
300万円のパソコンを5年契約で料率が2%だった場合のリース料金は
⇒ 3,000,000×2%=60,000 月額リース料金 ¥60,000/月
同じ300万円のパソコンでも料率が低ければ・・・
〈例2〉
300万円のパソコンを5年契約で料率が1.9%だった場合のリース料金は
⇒ 3,000,000×1.9%=57,000 月額リース料金 ¥57,000/月
月額リース料金は安くなります。
こういった具合でリースの月額料金が決まりますのでリース料率は非常に重要な数値となります。
いかに物件代金の値引き交渉が上手くいっても、このリース料率が高ければ、せっかくの値引き交渉も水の泡になります。
ディーラーはこの料率を意図的に操作することはできないため予め商談の際にどこのリース会社を使い契約期間ごとの料率を確認しておくと良いかと思います。
❖リース期間の決め方
リース期間はどのようにけめるのでしょうか。これは選択した物件の法定対応年数により最短のリース期間が決まります。税務上の適正なリース期間は法定対応年数の70%以上になります。
法定対応年数が10年以上の場合は60%以上となっています。
例えば
対応年数が6年のレントゲン装置のリース期間は
最短:6年×70%=4.2年(小数点切り捨て)⇒ 4年 となります。
この場合は最短期間は4年という事になりますが最長期間は対応年数の6年となるのが基本です。
このリース期間(4年、5年、6年)の範囲であれば期間の設置は自由に決めることができます。
月額料金を抑えたければ6年契約ですし、早期に終わらせることを考えるのであれば4年です。
❖リース料金に含まれるもの
リース料金に含まれるものは利息や手数料だけではありません。リース料金に含まれているものは
物件代金、利息・手数料、固定資産税、動産総合保険となります。
固定資産税が含まれている理由は物件の所有権がリース会社にあるからです。リース会社が物件を買取り賃貸しておりリース会社が固定資産税を支払っているのです。ですから1000万の機器をリース契約した場ほ合は固定資産税を払う必要はないのです。
また動産保険とはリース会社が保険会社と契約を結び動産保険を付保するので万が一物件に損害があった場合はこの動産保険が適応されるので安心して物件を賃貸できるようになっています。
(動産保険の主な範囲)
・火災
・落雷
・破壊
・盗難
・破裂・爆破
・建物外部から物体の落下など
※リース会社と保険会社まやは物件の性質などによって内容は変わります。
❖リースの契約終了について
リースの契約期間が終了した場合は以下の方法で処理できます。
〈再リース〉
継続して物件を使用したい場合は再リースの契約を締結します。満了月の2~3ヶ月くらい前にはリース会社から満了を知らせるハガキが届きます。(リース契約満了通知書)なにもしなければ自動的に再リースになります。再リースの料金は年間リース料の1/10程度となります
〈リース物件の変換〉
リース契約を終了する場合はリース会社の指定の場所にリース物件を返却することになります。
この返却の際には指定場所に送るために物件の撤去工事や輸送費などの費用が発生しますが
この負担はお客様負担となります。
❖リースと購入の違い
リースと割賦では以下のような違いがあります。割賦は購入と同じ考え方になります。
比較 | リース | 借入・割賦(ローン) |
---|---|---|
所有者 | リース会社所有 | ユーザー所持 |
契約満了後 | 物件はリース会社へ返却
再リースによる継続使用が可能 |
ユーザー所有物として継続利用可
物件の処理費用はユーザー負担 |
中途解約 | 原則不可(残金一括支払いによる解約)
物件はリース会社へ返却 |
可能(残期間の借入残高を支払)
物件は継続利用可 |
動産保険 | リース会社が支払う | ユーザーが支払う |
固定資産税 | リース会社が支払う | ユーザーが支払う |
経費(損金) | リース料金全額 | 原価償却費 支払利息(手数料) 元金返済分は経費不可 |
契約期間 | 物件の法的対応年数の70%以上の期間 | 特に定めはなし(金融機関が設定) |
❖主要リース会社一覧
主なリース会社一覧です。
主要リース会社 | ・オリックス ・クレディセゾン ・日本ビジネスリース ・シャープファイナンス ・芙蓉総合リース ・興銀リース ・日立キャピタル ・NECキャピタルソリューション ・リコーリース ・昭和リース ・三井住友ファイナンス&リース ・三菱UFJリース ・東芝ファイナンス ・NTTファイナンス ・東京センチュリーリース ・三菱電機クレジット ・GEキャピタル ・住信リース ・ニッセイ・リース ・JA三井リース ・三井住友トラスト・パナソニックファイナンス |
---|---|
自動車系リース会社 | ・オリックス自動車 ・三菱オートリース ・日産ファイナンシャルサービス ・ホンダファイナンス ・スズキファイナンス ・スバルファイナンス ・三井住友オートサービス ・マツダオートリース |
❖LED会社譲渡条件付きリース
リース会社によってはLED照明をリース終了後に譲渡できる場合があります。リースは通常、契約満了すると物件返納か再リースが原則ですが譲渡条件付きの契約をすることで物件の所有権を移すことになり再リース料金が発生しなくなります。
LEDの譲渡条件付リースについてはオフィスの蛍光灯をLED蛍光灯に交換する場合のことに限定をしています。また全てのリース会社で利用できるということでは御座いませんのでご注意下さい。
通常のファイナンスリースの場合はリース満了時に物件を返却するかまたは再リース料を支払い継続利用をしますが「譲渡条件付リース」の場合はリース満了時に物件の所有権がお客様に無償譲渡されそのまま継続して利用することができます。
〈メリット〉
①初期費用を抑えることで初年度からLED導入によるコスト削減効果を出すことが可能。
②リース満了後に無償譲渡されるので再リース費用等の追加費用をかけずに継続利用が可能。
③導入費については契約時に修繕費として一括損金扱いが可能
❖LED照明のリースとレンタルを徹底比較|LED導入のポイント
LED照明はリースとレンタルではどのよに違うのか?リースとレンタルのメリットデメリットとは?
設備投資をする上でリースを活用することは会社のキャッシュを温存することができ経費処理ができるためオフバランス効果があり設備の陳腐化を防ぎ所有に伴う手間を軽減することもできます。
賃貸人が賃借人に対して物を使用収益させることを約し、賃借人がこれに対して賃料を支払う事を約する契約が「賃貸借」と定義されています。(民法第601条)したがってリースもレンタルも共に賃貸借契約であるという点では同じになります。
LEDの照明を扱うディーラーの中にはリースを推奨していたり、レンタルを推奨していたり様々です。リースとレンタルの違いをしっかりと理解せずに契約してしまいトラブルを起こさないよう十分に注意して下さい。
ではリースとレンタルでは何が違うのかをまとめました。
項目 | リース | レンタル |
---|---|---|
利用目的 | 機械設備の長期・継続的な利用 | 一時的な利用 |
対象物件 | ユーザーが選択する全ての物件 | 特定の汎用物件 |
機種選定 | 賃借人自身が選定 | レンタル会社の在庫から選定 |
賃借人 | 特定の1社 | 不特定多数 |
契約期間 | 比較的長期(3~7年) | 比較的短期(1年未満~3年程度) |
中途解約 | 不可 | 可 |
保守管理 | 賃借人が実施 | レンタル会社が実施 |
このように同じ賃貸借契約でも項目ごとにみると条件が色々と違うことがわかります。
ではリースとレンタルのどちらを使って契約をしたら良いのか考えて見てください?
リースは長期、レンタルは短期という事です。例えば飲食店を開業したばかりで2年後など経営状況が見えないなどの理由があったとします。
リース契約で5年や7年の契約をしてしまうと解約ができない為、何かあった場合は借金を背負うリスクが生じてしまいます。
レンタルであれば中途解約ができるので基本短期で契約しておけば、いざという時は解約してしまえば良いのです。ただし短期でレンタル契約するという事はリースに比べ月額料金は割高になります。
更に継続使用している限りは同じ料金を支払っているので割高になります。
リースは期間の長く縛りがあり、レンタルは期間の短い設定ができるが月額料金が割高になります。このようにそれぞれの特徴を踏まえて会社の状況によってどちらが有利なのかを見極めて選択して頂ければと思います。
なんだかどちらもデメリットのように聞こえてしまいまいたが、前述のようにリースであればリースの利点は沢山ありデメリットと言えば解約ができない(残金精算)点なのではないでしょうか。